1――物語の始まり

地方自治体の建築許可を担当する職員、佐藤美咲は、ある日、建築規制に基づく許可取消処分をめぐる訴訟で、自治体側の担当者として法廷に立つことになりました。処分の根拠となった法律は明確でした。しかし、その法律が特定の建物だけを不合理に扱っているのではないかという疑念が、自治体の法務担当者の間で強まっていたのです。

自治体は、処分の相手方が起こした訴訟の中で、問題の法律は憲法に反する可能性があるとして、裁判所に憲法裁判所の違憲審判を求めました。ところが裁判所は、その申立てを退けます。そこで美咲は、素朴な疑問に直面しました。行政機関は国民の基本権を守る側であって、自ら基本権を主張できる立場ではない。ならば、憲法裁判所に申し立てること自体できないのでしょうか。

2――この物語が提起する法的な問い

韓国では、国や行政機関は基本権の主体ではないため、憲法裁判所法第68条第1項による憲法訴願を原則として申し立てられません。それでは、具体的な訴訟で適用される法律の違憲性を問う第68条第2項の憲法訴願についても、行政機関は申立て人になれないのでしょうか。

3――韓国法が定めること

二つの憲法訴願は、目的も要件も異なる

韓国憲法裁判所法第68条には、性格の異なる二つの憲法訴願があります。

  • 第68条第1項は、公権力の行使または不行使によって基本権を侵害された者が、その救済を求める制度です。申立てには、基本権の侵害が問題となることが前提となります。
  • 第68条第2項は、具体的な裁判で適用される法律の合憲性を争う制度です。訴訟当事者が裁判所に法律の違憲審判を申し立て、それが退けられた場合に、憲法裁判所へ審判を求めることができます。
第68条第2項の憲法訴願は、基本権侵害への救済を直接求める制度ではありません。具体的な事件において、裁判の前提となる法律の違憲性を審査するための制度です。

この違いは、誰が申し立てられるかにも影響します。第68条第1項では、基本権の主体であることが重要です。一方、第68条第2項について法律が申立人として定めているのは、裁判所に違憲審判を申し立て、その申立てを退けられた「当事者」です。

行政庁も、訴訟の当事者であれば対象になりうる

行政庁は、公権力を行使する立場にあり、国民の基本権を保障・実現する責任を負います。そのため、通常は基本権の主体とは扱われず、第68条第1項の申立人にはなれません。

しかし、第68条第2項の制度で問われるのは、基本権を持つかどうかではなく、具体的な裁判の当事者として、法律の合憲性を争うための手続要件を満たしているかどうかです。行政処分を争う訴訟では、処分を受けた側だけでなく、処分をした行政庁も訴訟の当事者となります。

第68条第2項の「当事者」は、行政訴訟を含むあらゆる裁判の当事者を意味すると解されます。行政訴訟の被告となる行政庁だけを、合理的な理由なくこの範囲から除外することはできません。

ただし、行政庁が処分を行う段階で「根拠法は違憲だ」と独自に判断し、その適用を拒むことは別問題です。権力分立の原則から、行政機関が法律を自ら無効扱いして処分を行わないことは認められません。違憲性を裁判で争うには、法律の適用が問題となる具体的な訴訟の中で、所定の手続を踏む必要があります。

第68条第2項に基づく申立ての要点は、次のとおりです。

  1. 法律が具体的な裁判の結論を左右する前提となっていること。
  2. 裁判の当事者が、裁判所にその法律の違憲審判を申し立てること。
  3. 裁判所がその申立てを退けること。
  4. 申立て人が、退けられた法律の違憲性について憲法裁判所の審判を求めること。

4――韓国の裁判所はどう考えるか

韓国の憲法裁判所は、第68条第1項と第2項を、要件も対象も異なる別個の制度として扱っています。第1項が基本権侵害の救済を目的とするのに対し、第2項は、具体的な事件を通じて法律の合憲性を審査する「具体的規範統制」の手続です。

そのため、第2項の申立てに、申立人自身の基本権が侵害されたことは必要とされません。法律が定める「当事者」には、行政訴訟の当事者である行政庁も含まれうる、というのが憲法裁判所の考え方です。行政機関を除外すれば、法律の違憲性が裁判の争点となっているにもかかわらず、訴訟の一方当事者だけがその審査を求められなくなるからです。

行政庁は、処分の段階で法律の適用を拒むことはできません。しかし、処分をめぐる訴訟では、その処分の適法性だけでなく、根拠法が憲法に適合するかも審理の対象となりえます。

つまり、行政庁が憲法裁判所に申し立てられるのは、行政機関だから基本権を持つと認められるからではありません。具体的な裁判の当事者であり、裁判の前提となる法律の審査を求める手続上の立場にあるからです。

5――美咲たちの事案に当てはめる

まず、問題の法律が訴訟の結論に関係するか

自治体が処分の根拠とした建築規制法が、裁判所の判断に必要な法律であれば、最初の条件を満たす可能性があります。もし処分の結論が別の理由だけで決まり、問題の法律を適用する必要がないのであれば、第68条第2項の審査を求める前提を欠くことになります。

次に、自治体が裁判の当事者として申立てをしたか

美咲の自治体は、処分を争う行政訴訟の当事者です。第68条第2項の「当事者」は、基本権を持つ私人だけに限られません。行政庁であることだけを理由に、申立ての資格を否定することはできません。

そして、裁判所に退けられた後の手続を踏んだか

自治体は、裁判所に違憲審判を求めたものの、その申立てを退けられました。この点が重要です。第68条第2項は、法律の違憲性について誰でもいつでも憲法裁判所に申し立てられる制度ではありません。まず具体的な裁判で審査を求め、その申立てが裁判所に退けられたことが必要です。

基本権を持たないことは、ここでは決定的ではない

自治体が国民のような基本権の主体でないことは、第68条第1項の申立てでは障害になります。しかし、美咲たちが利用しようとしているのは第68条第2項です。こちらは基本権侵害を要件としておらず、具体的な訴訟の当事者であることと、違憲審判の申立てが退けられたことが中心になります。

したがって、建築規制法が判決の前提となっており、自治体が訴訟当事者として違憲審判を求め、その申立てを退けられたのであれば、自治体が憲法裁判所に第68条第2項の憲法訴願を申し立てる道は開かれています。

6――結論:何が起きたのか、何をすべきか

美咲の自治体は、「基本権の主体ではない」という理由だけで、憲法裁判所への申立てを断念する必要はありません。第68条第1項の憲法訴願を申し立てる立場にはなくても、具体的な行政訴訟の当事者として、第68条第2項の要件を満たせば、根拠法の違憲性を憲法裁判所に問うことができます。

この事案では、自治体は裁判所に違憲審判を申し立て、その申立てを退けられています。問題の法律が訴訟の結論を左右する前提であるなら、自治体は第68条第2項による憲法訴願を提起できる、というのが結論です。ただし、申立てができることと、法律が実際に違憲と判断されることは別です。憲法裁判所が最終的にどう判断するかは、法律の内容や訴訟との関係を踏まえて審査されます。

同じような立場にある方は、次の点を確認してください。

  • 根拠法が本当に判決の前提となるかを整理する。単に法律の内容に疑問があるだけでは足りません。
  • 裁判所に違憲審判を申し立て、その判断を得る。第68条第2項の申立ては、具体的な訴訟と裁判所での手続を経ることが前提です。
  • 第1項と第2項を混同しない。行政機関が基本権の主体でないことは、第2項の申立て資格を直ちに否定する理由にはなりません。