1――人間の物語

夫を亡くした佐藤美咲は、遺された財産の管理を、夫の兄である佐藤浩一に任せました。浩一はその財産を運用し、三つの土地を購入します。土地は美咲と幼い息子の悠人のために用意したものでした。

ただ、浩一は土地のすべてを二人の名義にはしませんでした。美咲が再婚して土地を処分するかもしれず、悠人もまだ未成年だからです。二人の黙示の了承を得たうえで、三分の一を自分名義、残りを美咲と悠人の共有名義として登記し、その後も土地を管理し続けました。

年月がたち、美咲と悠人は、浩一名義の持分は本当の所有者を隠すための名義信託だと主張します。名義信託は無効なのだから、売主に代わって浩一名義の登記を抹消するよう求めました。しかし、二人は売主との契約当事者ではないとして訴えは却下されます。二人は控訴し、名義信託を無効とする法律そのものが憲法に反するのではないかと争うことにしました。

2――この物語が投げかける法的な問い

家族を保護するために行われた不動産の名義預けであっても、韓国の不動産実名法によって無効となるのでしょうか。また、その無効を定めた法律について、憲法訴願を申し立てれば違憲判断を得られるのでしょうか。

ここでは、手続上の問題と、法律が憲法に反するかという実体上の問題を分けて考える必要があります。憲法訴願を申し立てる余地があることと、違憲判断が認められることは同じではありません。

3――韓国法が定めていること

韓国の「不動産実権利者名義登記に関する法律」(不動産実名法)は、実際の権利者とは別の人の名義で不動産を登記する名義信託について、原則として私法上の効力を認めません。

同法第4条第1項の趣旨: 名義信託の合意は無効とする。 >同条第2項本文の趣旨: 名義信託の合意に基づく登記によって行われた不動産の物権変動は無効とする。

つまり、「家族間で合意していた」「登記名義人は管理を任されていただけだ」という事情があるだけで、名義信託が有効になるわけではありません。名義信託の当事者が、合意に基づいて不動産の権利を移転したとしても、その合意と権利変動は法律上無効とされ得ます。

この規制の背景には、不動産の真の権利者を登記から分からなくすることを防ぎ、取引の透明性を高める目的があります。名義を借りて財産を隠したり、投機や税負担の回避に利用したりすることを抑えるという公共上の利益もあります。

憲法上の争いでは、主に次の点が検討されます。

  • 目的の正当性: 不動産取引の透明性や公正を守るという目的に合理性があるか。
  • 手段の適切性: 名義信託の私法上の効力を否定することが、その目的に役立つか。
  • 制約の均衡: 個人の財産権や契約の自由への制約が、公共の利益に比べて過度ではないか。

家族の事情が切実であっても、それだけで法律の一般的な規制が適用されなくなるわけではありません。具体的な不動産関係が名義信託に当たるか、どの当事者がどの請求をできるかは、別途、契約や登記の経緯に即して判断されます。

4――韓国の裁判所はどう考えるか

韓国憲法裁判所は、名義信託の合意と、それに基づく不動産の権利変動を無効とする規定について、憲法違反ではないとの判断を示しています。2001年の判断では、これらの規制は秩序維持や公共の福祉のために設けられたものであり、私的自治や財産権の本質を侵害するものではないと整理されました。

裁判所の基本的な考え方: 名義信託の効力を否定することは、不動産取引の透明性などを確保する目的に適した手段であり、現在の法制度のもとでは必要性も認められる。得られる公共の利益に照らして、基本権への制約が過度であるとはいえない。

この考え方では、当事者の動機が家族への配慮だったかどうかだけで、規制の合憲性が決まるわけではありません。法律が社会全体の不動産取引にどのようなルールを設けているか、そのルールが目的に照らして過剰かどうかが問われます。

5――美咲と悠人のケースに当てはめる

まず、浩一名義の三分の一持分が、実際には美咲と悠人のために保有されたものだとしても、当事者の合意と登記の実態から名義信託と評価される可能性があります。美咲と悠人が黙示に了承していたことや、浩一が家族を守ろうとしたことは背景事情ではありますが、それだけで名義信託の合意を有効にするものではありません。

次に、法律が合意とそれに基づく物権変動を無効とする点について、二人は私的自治や財産権を侵害すると主張できます。しかし、憲法裁判所はすでに、不動産取引の透明性などを守る目的は正当であり、名義信託の効力を否定する措置も不必要または過度な制限とはいえないという判断を示しています。二人の目的が善意だったという事情だけで、この判断の枠組みが覆るとは考えにくいでしょう。

さらに、憲法上の争いと、登記抹消を求める民事訴訟の請求が認められるかは別問題です。美咲と悠人は売主との契約関係がないとして訴えを却下されました。名義信託が無効だからといって、二人が当然に売主に対する請求権を持ち、売主に代わって登記の抹消を求められるとは限りません。誰が真の権利者なのか、売主に対してどのような請求権があるのか、債権者代位による請求の要件を満たすのかは、民事訴訟の側で個別に検討される必要があります。

控訴審で違憲法律審判の申立てが退けられた後は、法定の要件を満たせば、憲法裁判所への憲法訴願を検討する手続上の道はあります。ただし、これは法律の合憲性を争うための手続であり、民事訴訟の却下を自動的に取り消すものではありません。申立てには期限があるため、決定の送達日を踏まえ、適用条文や不服申立ての要件を直ちに確認することが重要です。

6――結論:二人はどうなり、何をすべきか

美咲と悠人が憲法訴願を申し立てる手続上の可能性はあります。しかし、名義信託を無効とする規定については、韓国憲法裁判所が公共の利益にかなう合理的な規制だと判断しているため、二人が違憲判断を得るのは難しいでしょう。家族を守ろうとした動機は人情として理解できても、それだけで名義信託を有効にしたり、売主への請求権を生じさせたりするわけではありません。

同じような事情に直面した場合は、次の点を確認してください。

  • 登記と資金の記録を整理する: 売買契約書、代金の出どころ、登記の経緯、管理や収益の実態を集め、名義信託に当たるかを確認します。
  • 請求先と請求権を見極める: 登記名義人、売主、実際に資金を出した人のそれぞれに、どのような権利を主張できるかを分けて検討します。
  • 憲法訴願の期限を急いで確認する: 申立ての対象となる条文が訴訟で適用されたか、申立ての期間内かを弁護士と確認し、憲法上の争いと民事上の救済を並行して考えます。