韓国の外国人留学生数が今年の秋に35万人を超える中、法務部(법무부)は水曜日、留学生の受け入れを中心とする方針から、卒業生の就職と長期定着を支援する方針へ、ビザ政策を全面的に改編すると発表した。政府は、STEM分野の卒業生と熟練労働者が仕事を探せるよう、最長3年間を認める柔軟な求職ビザを導入するとともに、技術系修士号取得者を結び付けるための「K-Tech Master Visa」も創設すると表明した。
背景と文脈
韓国の大学はこれまで、外国人材を受け入れて教室を埋めることに力を入れてきた。外国人留学生は20年前の約1万7,000人から今年の秋には35万人を超えたが、学位を取得した後、卒業直後に韓国を離れる人も多いことが、政策転換の背景にある。
この変化は、留学生の規模を拡大するだけでは国内の人手不足を解決しにくいことを示している。韓国は国内労働力の急速な減少と、地域産業の深刻な人手不足に直面している。政府が掲げる新たな制度の目標は、卒業から正規雇用、在留へと続く手続きを簡素化する一方、ビザ詐欺や不法就労を取り締まることだ。
記事によると、現行の求職ビザの一般的な期間は1~2年だ。新たな求職ビザは、STEM分野の卒業生と熟練労働者に、仕事を探す期間として最長3年間を認める構想だ。ただし、この期間がすべての申請者に一律に適用されるのか、どのような要件を満たす必要があるのかは、発表された内容だけでは分からない。
このニュースが意味すること
地域産業や雇用主にとっては、外国人留学生の卒業後も、地域の仕事へつなげる手続きが整うかどうかが注目される変化だ。政策によって実際に就職への道筋が簡素化されれば、人手不足に悩む産業が必要な人材を確保する助けになる可能性がある。しかし、ビザ改編の発表だけで、特定の地域や業種の人手不足が解消すると断定することはできない。
外国人卒業生にとっては、求職に使える期間が延びる可能性が重要だ。例えば、韓国の大学を卒業したSTEM専攻者が韓国で仕事を探す場合、最長3年間を認める新しいビザの詳細な要件と適用時期が、実際の求職計画に影響する可能性がある。ただし、現在公表されている内容からは、この仮定上の卒業生が新しいビザを取得できるかどうかは判断できない。
政府が長期定着・統合を強調する一方で、ビザ詐欺や不法就労の取り締まりも目標に掲げている点には注意が必要だ。就職を急ぐ場合でも、認められている活動の範囲と手続きを確認しなければならないということだ。政策が成功するかどうかは、求職期間だけでなく、卒業生が合法的に就職し、在留へと進める道筋がどれだけ具体的に整備されるかにも左右される可能性がある。
関連制度・支援情報
社内ビザガイドによると、現在の求職(구직)(D-10)は、韓国で専門職の仕事を探す、技術系スタートアップの準備をする、または先端技術分野でインターン活動を行う外国人のための在留資格だ。一般求職(일반구직)(D-10-1)、技術創業準備(기술창업준비)(D-10-2)、先端技術インターン(첨단기술인턴)(D-10-3)、最優秀人材(최우수인재)(D-10-T)に分かれている。これは案内資料に記載された現行のD-10制度であり、今回発表された新しいビザ政策の資格要件と同じだとは限らない。
D-10-1の対象は、学士以上の学位とポイント制の要件を満たす、韓国国内に合法的に在留している人などで、韓国国内の大学を卒業した留学生が初めて求職する場合などには、ポイント制が免除される特例もある。D-10-2は、学士以上の学位に加え、知的財産権またはOASIS教育の修了など、定められた要件のいずれかを満たす必要がある。D-10-3は、世界有数の大学の先端技術分野で学士課程以上に在籍している人、または卒業後3年以内の人などを対象とし、年齢要件もある。D-10-Tは、過去5年以内に世界大学ランキング100位以内の大学で修士以上の学位を取得した人などが対象となる。
在留期間は資格の種類によって異なる。一度に認められる期間は原則として最長1年で、一部の対象者は最長6カ月だ。延長期間を含めた上限は対象者により最長3年または1年で、D-10-3とD-10-Tは最長3年となる。したがって、記事で言及されている「現行の求職ビザの一般的な期間1~2年」と、個々のD-10資格の在留期間を、同じ基準の数値として単純に比較することは難しい。
申請や在留資格の変更時には、申請書、写真、パスポートの写し、求職活動計画書、学位証明書または卒業証明書などが基本書類に含まれる場合がある。資格の種類によっては、ポイント制・韓国語能力・職歴を証明する書類、滞在費や滞在先を証明する書類が必要となる。D-10-3では、インターンの雇用契約書と、招へい企業・機関の要件を証明する書類が求められる。
D-10-1は一定の要件を満たせば、時間制の就労許可を申請できるが、許可を受ける前に働くと、外国人本人と雇用主の双方が処罰される可能性がある。D-10-2とD-10-3には、この時間制就労の特例は適用されない。そのため、求職中に仕事を始める場合は、自分の詳細な資格要件と許可の有無を事前に確認する必要がある。
確認できている事実と、まだ分かっていないこと
確認できている事実
- 韓国の外国人留学生数は、20年前の約1万7,000人から、今年の秋には35万人を超えた。
- 法務部は水曜日、ビザ政策を全面的に改編すると発表した。
- 政策の中心的な目標は、単なる受け入れから長期定着・統合へと移る。
- 政府は、STEM分野の卒業生と熟練労働者に最長3年間を認める柔軟な求職ビザと、K-Tech Master Visaを導入する計画だ。
まだ分かっていないこと
- 改編後のビザ政策がいつ始まるのか、申請資格や審査基準がどうなるのかは示されていない。
- K-Tech Master Visaの対象者、在留期間、就労可能な範囲は確認されていない。
- 新しい求職ビザと既存のD-10在留資格がどのように結び付けられ、または変更されるのかも分かっていない。
読者が確認すべきこと
- 求職ビザを検討している卒業生は、新政策の開始時期と資格要件が公式に具体化されているか確認する必要がある。発表された最長3年間がすべての申請者に適用されると想定してはならない。
- 現在、D-10の申請・変更・延長を準備している場合は、自分の詳細な資格区分に応じた学位、求職活動計画書、ポイント制などの証明書類と在留期間の基準を確認する必要がある。
- D-10-1の在留資格で時間制の仕事をする場合は、許可を受けてから始めなければならない。許可前の就労は、外国人本人と雇用主の双方に処罰のリスクがある。



















