法務部は、韓国語能力を備えた外国人留学生の授業料・生活費に関する財政証明の負担を軽減し、学業後の求職・就職、長期滞在につながるビザルートを拡大する計画を発表した。TOPIK 4級以上、または社会統合プログラム4段階を修了した留学生について、別途の財政能力証明を免除する案が盛り込まれた。ギャップイヤーの学習に向けたビザルートや、資格外活動としてのアルバイト規定の簡素化も進める。

今回の計画は、確定した規定や施行中の制度についての案内ではなく、政府が提示した提案だ。法務部の権限に属する措置は今年から実施を始め、他省庁との調整が必要な提案は、政府内でさらに協議したうえで整備する方針だ。

背景と経緯

韓国に在住する外国人留学生は、2022年の約20万人から昨年は30万人以上に増え、8月時点で約35万人に達した。今回の提案は、高等教育・教育政策・移民分野の専門家が参加する官民協議体が4月に発足してから、約5カ月にわたって議論した結果だ。

法務部は、留学生の誘致にとどまらず、教育や就職、長期定着を支援する方向へ政策を転換すると表明した。つまり、入学時の財政要件だけでなく、在学中に働くための条件や、卒業後の求職・就職ルートも併せて見直す構想だ。

財政証明の免除は、すべての留学生に適用される案ではない。発表された基準は、TOPIK 4級以上、または社会統合プログラム4段階の修了だ。一方、在留期間の超過や無許可就労のリスクが高く、より慎重な審査を受ける申請者については、学費を一定期間、口座に預け入れる制度を拡大する計画だ。そのため、韓国語の基準を満たしているかとは別に、自分が審査対象に該当するかを確認することが重要となる。

このニュースが意味すること

留学ビザを申請する段階では財政証明の要件が変わる可能性があり、在学中は資格外活動としてのアルバイト要件や書類手続きが変わる可能性がある。卒業生については、求職ビザの在留期間を韓国語能力と就職準備状況に応じて1年から3年の間で区分し、一定の要件を満たす理工系学生が、製造業を含む指定分野で働けるよう、E-7就労ビザに変更するルートを設ける計画だ。

専門技術系の修士課程修了者向けの「K-Tech Master Visa」も推進する。法務部が示した方向性に沿えば、留学から就職、長期滞在へとつながる道筋を設計しようとする取り組みだ。ただし、ビザの名称が発表されたからといって、資格や申請手続きまで確定したわけではない。

ただし、実際に適用されるかどうかは実施時期や詳細要件次第であるため、発表された案だけを根拠に、免除や在留期間が確実に認められると期待すべきではない。

関連制度・支援情報

社内ビザガイドによると、留学(D-2)は、要件を満たす短期大学以上の教育機関や学術研究機関で正規の教育を受ける、または特定の研究を行う外国人のための在留資格だ。現在案内されている留学ビザの申請書類には、1年分の授業料と滞在費に相当する金額を証明する資料が含まれる。政府計画の財政証明免除は、定められた韓国語の基準を満たす申請者について、この要件の適用を変更しようとする提案であるため、実施前に自分の申請時期と対象該当性を確認する必要がある。

在学中の資格外活動としてのアルバイトも、自動的に認められるわけではない。ガイドによると、留学生は許可を受けた後に働くことができ、韓国語能力や学業成績などによって、認められる時間数や条件が異なる。申請には、外国人登録証とパスポート、成績または出席証明、語学能力を示す資料、資格外活動許可申請書、雇用契約書などが求められる場合がある。雇用主や勤務先が変わった場合は新たに許可を受ける必要があり、許可条件を確認する前に働いたり、条件に違反したりすると不利益を受ける可能性がある。

求職(D-10)ビザは、専門職の仕事を探す場合や起業を準備する場合など、種類によって活動範囲や要件が異なる。ガイドには、学位・ポイント制などの資格を証明する書類や活動計画書、滞在先・滞在費に関する書類が案内されている。法務部が予告した卒業生の在留期間の区分化は、こうした既存の求職ルートに変化をもたらす可能性があるが、韓国語能力と就職準備状況をどのように評価するかはまだ示されていない。

法務部は、地方出入国事務所に留学生ビザ・在留支援センターを5カ所設置し、ビザ申請と関連手続きをワンストップで扱えるようにする計画だ。資格に応じた在留資格変更の案内を提供するオンラインプラットフォームや、就労ビザの職種別チェックリストも整備すると表明した。センターと案内サービスの実際の利用開始時期は、別途確認する必要がある。

報道によって異なる点

卒業生向け求職ビザの期間に関する現行基準の説明は、報道によって異なる。ある報道は、新計画ではD-10の在留期間を、卒業生の韓国語能力と就職準備状況に応じて1~3年に区分すると伝えた。別の報道は、新たな案によりSTEM専攻の卒業生と熟練人材に最長3年を認め、現在の一般的な基準は1~2年だと説明した。社内ビザガイドは、一度に認められる期間は原則として最長1年で、延長期間を含む上限は資格に応じて最長3年または1年と案内している。これらの基準は、説明の対象範囲や区分方法が同じではないため、新制度の詳細を現行規定として断定するのは難しい。

留学生数の比較基準も異なる形で示された。ある報道は、2022年の約20万人から昨年は30万人以上に増え、8月時点で約35万人になったと伝えた。一方、別の報道は、約20年前の1万7000人から今年の秋には35万人以上に増えたと伝えた。いずれも、それぞれ異なる基準時点と比較した数値だ。

確認できていることと、まだ分からないこと

確認できていること

  • 財政証明免除の基準として、TOPIK 4級以上、または社会統合プログラム4段階の修了が示された。
  • 資格外活動としてのアルバイト要件は、韓国語能力と学業成績を中心に簡素化する一方、社会統合プログラムの語学要件は3段階に引き上げる計画だ。
  • D-10の在留期間は、卒業生の韓国語能力と就職準備状況に応じて1~3年に区分する計画だ。
  • 一定の要件を満たす理工系学生のE-7への変更ルート、K-Tech Master Visa、ギャップイヤー・ビザが計画に盛り込まれた。
  • 留学生支援センターを地方出入国事務所に5カ所設置する計画だ。

まだ分からないこと

  • 韓国語の基準を満たした留学生への財政証明免除が、いつから実施されるのか。
  • ギャップイヤー・ビザの具体的な申請資格や在留期間が、どのように定められるのか。
  • K-Tech Master Visaの詳細な資格要件や申請手続きは何か。
  • D-10の期間を決める際、韓国語能力と就職準備状況をどのような基準で評価するのか。

読者が確認すべきこと

  • 留学ビザを申請・延長する際は、財政証明免除が実際に始まっているか、自分の韓国語の成績や在留歴に適用されるかを確認してください。計画が発表されただけで、既存の申請書類が変更されたわけではありません。
  • 資格外活動としてのアルバイトは、許可を受けてから始め、勤務先や雇用主が変わった場合に新たな許可が必要か確認してください。申請前に、留学ビザガイドに記載された書類や条件も点検しておくと安心です。
  • 卒業後に求職や就職を準備する場合は、まずD-10・E-7の現行の資格要件と活動範囲を確認し、新たなルートの実施時期や詳細基準が発表されているか、出入国関連の案内を確認してください。

参考資料