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トップティア(Top-Tier)ビザ D-10-T・E-7-T・F-2-T・F-5-T — マニュアルに記載された対象と手続き

法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

抜粋には、D-10-T、E-7-T、F-2-T、F-5-Tの詳細な資格要件や在留期間は記載されていません。一方、K-Tech Pass事業、科学技術情報通信部のトップティア推薦手続き、生計維持要件不充足理由書の様式などが紹介されています。

ひと目でわかる構図

対象となる人材 → 韓国の先端産業企業で働く予定の 優秀な海外人材 → 世界トップ100工科大学の 修士号以上を持つ人 → 世界トップ500企業での勤務経験があり 職歴8年以上の人 → 年収が1人当たりGNIの 3倍以上の人 → 事業案内の基準に該当するか 卓越した技術・能力があれば免除の場合あり → はい → ① K-Tech Passを申請 誘致企業がKOTRA海外人材誘致センターのサイトからオンライン申請 必要書類の詳細は抜粋に記載なし → ② トップティア推薦を依頼 誘致機関が科学技術情報通信部へ公文書で依頼 書類:推薦依頼公文書、雇用契約書などの雇用証明書類 → ③ ビザを申請・発給 提出書類:科学技術情報通信部の推薦書など 法務部が審査・発給。事業案内では在外公館訪問なしのオンライン発給、2週間と案内 → 審査後にビザ発給 D-10-T・E-7-T・F-2-T・F-5-T 在留期間は抜粋に記載なし → 活動内容を確認 → 資格ごとの活動・就労可否は 抜粋に詳細なし → 制限対象を確認 → 賭博関連営業、カラオケバー・風俗営業、 家庭教師、資格範囲外の活動などは制限対象 → 家族の条件を確認 → 配偶者の自由な就労は事業案内に記載 適用要件の詳細は抜粋に記載なし

対象

  • K-Tech Pass事業は、韓国国内の先端産業企業に従事する予定の優秀な海外人材を支援対象として案内しています。
  • 事業案内上の学歴基準は、世界トップ100の工科大学の修士号以上です。
  • 事業案内上の職歴基準は、世界トップ500企業での勤務経験があり、職歴が8年以上あることです。
  • 事業案内上の年収基準は、1人当たりGNIの3倍以上です。
  • 卓越した技術・能力を有する場合、上記の要件が免除される場合があると案内されています。

できる活動

  • 各在留資格で認められる活動や就労の可否は、抜粋には記載されていません。
  • 就労制限分野として、賭博関連営業、カラオケバー・風俗営業、善良な風俗に反する風俗営業が案内されています。
  • 個人向け家庭教師としての指導行為や、在留資格の範囲を超える活動も制限対象として案内されています。
  • K-Tech Pass事業の案内には、配偶者の自由な就労が支援内容として記載されていますが、詳細な適用要件は抜粋にはありません。

申請手続きと書類

K-Tech Passの申請

優秀な海外人材を招へいする企業が、KOTRA海外人材誘致センターのウェブサイトからオンラインで申請します。

科学技術情報通信部へのトップティア推薦依頼

  • 誘致機関からの推薦依頼公文書
  • 雇用契約書などの雇用証明書類

誘致機関が関連書類をそろえ、科学技術情報通信部に公文書で依頼します。雇用について協議している段階でも申請できると案内されています。

ビザの申請・発給

  • 科学技術情報通信部の推薦書などの書類

推薦書などの書類を提出し、法務部の審査・発給を受けます。K-Tech Pass事業の案内には、在外公館を訪問せずにオンラインで迅速発給(2週間)と記載されています。

よくある質問

Q. D-10-T、E-7-T、F-2-T、F-5-Tの資格要件は何ですか?

抜粋には、4つの在留資格それぞれの詳細な資格要件は記載されていません。K-Tech Pass事業の対象となる学歴・職歴・年収の基準は案内されていますが、これを各在留資格に共通する要件と断定することはできません。

Q. K-Tech Pass事業の学歴・職歴・年収の基準はどのようなものですか?

事業案内には、世界トップ100の工科大学の修士号以上、世界トップ500企業での勤務経験があり職歴8年以上、年収が1人当たりGNIの3倍以上と記載されています。卓越した技術・能力があれば、要件が免除される場合があると案内されています。

Q. トップティアビザで在留できる期間はどのくらいですか?

抜粋には、D-10-T、E-7-T、F-2-T、F-5-Tの1回当たりの在留期間の上限は記載されていません。

Q. 推薦書はどのように申請しますか?

誘致機関が関連書類をそろえ、科学技術情報通信部(과기정통부)に公文書で推薦を依頼します。雇用について協議している段階でも申請でき、雇用契約書などの雇用証明書類が確認されれば推薦書を発行すると案内されています。

Q. トップティアビザはどこに申請しますか?

推薦書などの書類を提出し、法務部(법무부)の審査・発給を受ける手続きが案内されています。K-Tech Pass事業に該当する場合は、在外公館を訪問せずにオンラインで迅速発給(2週間)と記載されています。

Q. 失職などにより生計維持要件を満たせない場合はどうすればよいですか?

抜粋には、「失職等による所得要件不充足理由書(실직 등 소득 요건 미충족 사유서)」の様式があります。様式には、これまでの経済活動と今後の計画をすべて記入するよう定められていますが、提出方法やその他の要件は案内されていません。

Q. 生計維持要件不充足理由書に事実と異なる内容を書くとどうなりますか?

虚偽の記載をした場合、出入国管理法(출입국관리법)第89条に基づき、在留資格の取消しなどの不利益を受ける可能性があると様式に記載されています。

Q. 勤務先を変更するときに必要な書類はありますか?

抜粋には、韓国語・英語の「転職同意書(이적 동의서)」の様式が収録されています。ただし、すべての勤務先変更時に必ず提出する必要があるかなど、具体的な提出要件は案内されていません。

注意点

  • 理由書を虚偽の内容で作成した場合、在留資格の取消しなどの不利益を受ける可能性があります。
  • 就労が制限される分野が案内されているため、賭博関連営業、カラオケバー・風俗営業など、制限対象分野での就労に注意が必要です。
  • K-Tech Passの支援基準と、トップティアの各在留資格の詳細な要件は区別する必要があります。抜粋には、各在留資格の詳細な要件は記載されていません。

根拠資料

法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr

本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。