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訪問就業(H-2)査証 — 対象者、就労可能な業種、在留・申告の案内

法務部マニュアル 2026-09-01 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

訪問就業(H-2)は、マニュアルに定められた業種で就労活動ができる在留資格です。就労は、認められた業種において雇用主が所定の手続きを行った場合に限り可能であり、就労開始後は定められた期限内に申告しなければなりません。

ひと目でわかる構図

対象者 → 満了出国後に再入国した 訪問就業 H-2-7 資格の対象者 → 在外公館に韓国語能力の証明書類を提出し H-2査証の発給を受けた人 → 2019年9月2日より前に査証の発給を受けた人 またはH-2で在留中の人 延長時は韓国語能力証明が免除 → 記載されたH-2対象者に該当し 必要な場合は韓国語能力を証明できるか? → ① 在外公館でH-2査証を申請 健康状態確認書 韓国語能力の証明書類 該当する場合 → ② 入国後の外国人登録 政府指定病院発行の健康診断書 → ③ 在留期間延長を申請 具体的な提出書類は抜粋に記載なし 該当者は韓国語能力証明が免除 → H-2在留資格の付与または延長 個別の在留期間上限は抜粋に記載なし 在留期間は旅券の有効期間内 → 就労前に確認 → 指定業種でのみ就労可能 雇用主は韓国人の求人活動と 特例雇用可能確認が必要 → 就業開始日から15日以内 → H-2資格者または雇用主が 就業開始または就労開始を申告 → 入国後に確認 → 90日を超えて在留する場合 入国後90日以内に外国人登録 基礎法秩序教育を受講

対象

  • 満了出国後に再入国した訪問就業(H-2-7)資格の対象者
  • 在外公館に韓国語能力を証明する書類を提出し、訪問就業(H-2)査証の発給を受けた人
  • 2019年9月2日より前に訪問就業査証の発給を受けた人、または訪問就業資格で在留中の人は、在留期間延長時に韓国語能力を証明する書類の提出が免除されます。

できる活動

  • 農業・林業・漁業・鉱業・製造業・建設業では、マニュアルで指定された業種において就労できます。製造業には事業所の規模などの要件に応じた制限があり、建設業では一部の産業・環境設備工事業者が除外されます。
  • サービス業では、原則として就労が認められない業種を除いて就労できます。ただし、一部の業種では、特定の職務または事業者で働く場合に限り認められます。
  • 就労が認められた業種の雇用主が韓国人の求人活動を行い、特例雇用可能確認を受けた場合に限り、H-2資格を有する同胞を雇用できます。
  • 就業開始日から15日以内に、H-2資格者が就業開始申告(취업개시신고)をするか、雇用主が就労開始申告(근로개시신고)をしなければなりません。

在留期間

H-2の個別の在留期間の上限は、抜粋に記載されていません。ただし、一般的な在留期間付与の原則として、在留期間は旅券の有効期間の範囲内で付与されます。

申請手続きと書類

訪問就業(H-2)査証の申請

  • 健康状態確認書(건강상태 확인서)
  • 韓国語能力を証明する書類(한국어 능력 입증서류)(該当する場合)

健康状態確認書(건강상태 확인서)の記載漏れや虚偽記載は、査証不許可などの不利益につながる可能性があります。査証手数料は抜粋に記載されていません。

外国人登録

  • 政府指定病院が発行した健康診断書

入国後90日を超えて在留する場合は、入国後90日以内に登録しなければなりません。登録時に、政府が定める基礎法秩序教育(기초 법질서 교육)を受講する必要があります。外国人登録証の発給・再発給手数料は3万5千ウォンです。

在留期間延長許可

H-2の延長申請に必要な具体的な提出書類は、抜粋に記載されていません。審査手数料は6万ウォンです。また、2019年9月2日より前に査証の発給を受けた人、または在留していた人は、延長時に韓国語能力を証明する書類の提出が免除されます。

就業開始申告または就労開始申告

就業開始日から15日以内に、H-2資格者または雇用主が申告しなければなりません。具体的な提出書類と手数料は抜粋に記載されていません。

よくある質問

Q. H-2でどの業種でも働けますか?

いいえ。農業・林業・漁業・鉱業・製造業・建設業では、指定された業種のみ就労が認められます。サービス業は、就労が認められない業種を除いて就労できますが、一部の業種には別途条件があります。

Q. H-2で就労を始めた場合、申告が必要ですか?

はい。就業開始日から15日以内に、H-2資格者が就業開始申告をするか、雇用主が就労開始申告をしなければなりません。

Q. 雇用主はすぐにH-2資格を有する同胞を雇用できますか?

就労が認められている業種の雇用主であっても、韓国人の求人活動を行い、特例雇用可能確認を受けた場合に限り、H-2資格を有する同胞を雇用できます。

Q. 在留期間の延長時に、韓国語能力を証明する書類を提出する必要がありますか?

2019年9月2日より前に訪問就業査証の発給を受けた人、またはH-2資格で在留中の人は、在留期間延長申請時に提出が免除されます。それ以外の場合に適用される詳細な基準は、抜粋にはすべて記載されていません。

Q. H-2の在留期間は最長何年ですか?

抜粋には、H-2の個別の在留期間の上限は記載されていません。一般原則として、在留期間は旅券の有効期間の範囲内で付与されます。

Q. 入国後、いつまでに外国人登録をしなければなりませんか?

入国後90日を超えて在留する場合は、入国後90日以内に外国人登録をしなければなりません。登録申請時に、政府指定病院が発行した健康診断書を提出し、基礎法秩序教育を受講する必要があります。

Q. 在留期間延長の手数料はいくらですか?

在留期間延長許可の審査手数料は6万ウォンです。外国人登録証の発給・再発給手数料は3万5千ウォンです。

Q. 在留期間の延長や在留資格の変更時に、職業・所得を申告する必要がありますか?

就労可能な在留資格を有する人は、外国人登録や各種在留許可の申請時に職業を申告しなければなりません。H-2は年間所得額の申告対象となる在留資格にも含まれますが、在外同胞(F-4)とは異なり、H-2について所得の記載が免除される旨の案内は抜粋にありません。

注意点

  • 就労の可否は、業種だけでなく、業種ごとの例外や条件によって異なる場合があります。細分類以下の業種については、韓国標準産業分類(한국표준산업분류)で確認するよう案内されています。
  • 就労が認められた業種で働く場合でも、雇用主による韓国人の求人活動と特例雇用可能確認の手続きが必要です。
  • 就業開始日から15日以内に、本人または雇用主が申告しなければなりません。
  • 入国後90日を超えて在留する人は、90日以内に外国人登録をしなければなりません。登録時には、指定病院の健康診断書と基礎法秩序教育が必要です。

根拠資料

法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr

本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。