その他(G-1)の在留資格 — 対象者、在留期間、就労許可・延長に必要な書類
法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
その他(G-1)は、外交(A-1)から訪問就業(H-2)まで、または永住(F-5)に該当しない人のうち、法務部長官が認める人に付与される在留資格です。産業災害・疾病の治療、訴訟、賃金未払い、難民申請など、理由によって対象者と提出書類が異なります。
ひと目でわかる構図

対象
- 産業災害を申請した人または治療中の人とその家族(G-1-1)
- 疾病や事故により長期治療中の人とその家族(G-1-2)
- 民事・刑事・家事・行政訴訟を進めている人(G-1-3)
- 賃金未払いにより労働官署(노동관서)で調停中、または関連する民事訴訟中の人(G-1-4)
- 難民申請者(G-1-5)、難民不認定者のうち人道的在留許可を受けた人(G-1-6)
- 妊娠・出産などにより直ちに出国することが困難な人(G-1-9)、性暴力被害者など人道的配慮が必要な人(G-1-11)
- 長期治療が必要な外国人患者と、必要性が認められる同行家族・介護人(G-1-10)
- 事故で死亡した人の家族(G-1-7)、人道的在留許可を受けた人の家族(G-1-12)、定められた要件を満たす難民申請者の韓国内出生の子ども(G-1-99)
できる活動
- 基本的な活動範囲は、外交(A-1)から結婚移民(F-6)まで、観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)に該当しない活動です。
- G-1の在留資格だけで就労が認められるわけではありません。就労するには、対象者ごとに定められた資格外活動許可を受ける必要があります。
- G-1-7、G-1-11、G-1-99の対象者は、就労制限分野を除く単純労務分野で就労できます。専門分野で就労するには、関連資格を備えている必要があります。
- 難民申請者は、定められた許可対象に該当する場合、就労制限のある業種を除く単純労務に従事できます。人道的在留許可を受けた人などは、難民申請者と同じ範囲で許可を受けることができ、建設業への就労も可能です。
- 就労許可は事前に受ける必要があります。雇用主が変わった場合は、新たな資格外活動許可を受ける必要があります。
在留期間
1回に付与できる在留期間は最長1年です。許可期間は細分類の資格によって異なる場合があり、一部の資格は6か月以内、または特定の家族の在留期間満了日まで付与されます。
申請手続きと書類
在留資格変更許可
- 申請書(別紙第34号様式、별지 제34호 서식)
- 旅券
- 規格サイズの写真1枚
- 該当するG-1の理由を立証する書類(例:医療機関の所見書、訴訟関連書類、難民申請受付証)
- 理由に応じた家族関係を立証する書類または身元保証書
提出書類はG-1の細分類の資格によって異なります。審査手数料は10万ウォンです。
在留期間延長許可
- 申請書(別紙第34号様式)
- 旅券
- 外国人登録証
- 延長理由を立証する書類(例:診断書、訴訟書類、未払い賃金等確認書)
- 居所を証明する書類
- 資格に応じた身元保証書またはその他(G-1)資格審査確認書
許可期間と提出書類は細分類の資格ごとに異なります。審査手数料は6万ウォンです。
資格外活動許可(就労)
- 申請書(別紙第34号様式)
- 旅券
- 外国人登録証
- 雇用契約書
- 事業者登録証の写しなど、事業所に関する書類
- 該当資格を証明する書類
対象者と就労可能な範囲が定められています。審査手数料は12万ウォンです。
外国人登録
- 申請書(別紙第34号様式)
- 旅券
- 規格サイズの写真1枚
- 居所を証明する書類
審査手数料は3万5千ウォンです。
よくある質問
Q. G-1であればすぐに就労できますか?
いいえ。G-1の在留資格だけで就労が認められるわけではありません。該当する対象者に適用される資格外活動許可を事前に受ける必要があります。
Q. 難民申請者はいつ就労許可を申請できますか?
難民認定申請後6か月が経過した人は、許可の対象となる場合があります。申請者の責任により立証資料の提出が遅れた期間や、所在が確認できない期間などは、6か月に算入されないことがあります。障害などにより就労能力のない扶養家族を扶養している場合なども、許可の対象となる場合があります。
Q. G-1の就労許可ではどのような仕事ができますか?
許可の対象者によって異なります。難民申請者は、就労制限のある業種を除く単純労務に従事できる場合があり、人道的在留許可を受けた人などは建設業への就労も可能です。性暴力被害者など一部の対象者も、就労制限分野を除く単純労務分野で就労できます。
Q. 職場を変えた場合、現在の就労許可を引き続き使用できますか?
いいえ。雇用主が変わった場合は、新たな資格外活動許可が必要です。就労許可は事前に受ける必要があります。
Q. G-1の在留期間は通常どのくらいですか?
1回の許可期間の上限は1年です。ただし、細分類の資格によって、6か月以内、6か月から1年以内など、許可期間は異なります。
Q. 在留期間の延長申請にはどのような書類が必要ですか?
申請書、旅券、外国人登録証および居所を証明する書類が基本書類に含まれます。診断書、訴訟資料、未払い賃金等確認書(체불금품 확인원)など、理由を立証する書類も資格ごとに提出する必要があります。
Q. G-1の在留資格変更許可の手数料はいくらですか?
在留資格変更許可の審査手数料は10万ウォンです。在留期間延長許可は6万ウォン、資格外活動許可は12万ウォンです。
Q. 人道的在留許可を受けた人の家族もG-1を取得できますか?
配偶者と未成年の子どもは、要件に応じてG-1-12の対象となる場合があります。配偶者がいる場合、未成年の子どもは対象から除外されます。
注意点
- G-1は理由ごとに細分類の資格と要件が異なるため、該当する理由を立証する書類を準備する必要があります。
- 就労許可を受けた場合でも、就労制限分野で働くことはできません。就労先が変わる場合は、事前に新たな許可を受ける必要があります。
- 難民申請者には建設業への就労制限があります。人道的在留許可を受けた人などが建設業に就労する場合については、別途許可と基礎安全保健教育の要件が案内されています。
- G-1-99は、その他すべての理由に適用される資格ではありません。マニュアルで定められた、難民申請者の韓国内出生の子どもに関する要件を満たす必要があります。
根拠資料
法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr
本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。
