ToKorea

永住(F-5)資格 — 申請対象、在留期間、提出書類および犯罪経歴証明書

法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

永住(F-5)は、在留資格に基づく活動制限を受けない資格です。申請対象と要件は細目資格によって異なり、同胞(F-5-6・F-5-7)と難民(F-5-27)は別途の指針の対象となるため、この案内から除外します。

ひと目でわかる構図

対象となる人 → 成年者で、D-7からE-7またはF-2で5年以上在留 F-5-1 → 韓国国民の配偶者または未成年の子 F-5-2・F-5-3 → 一般永住者の配偶者または未成年の子で 韓国に2年以上在留 F-5-4 → 投資家・学位や資格の保有者・卓越した能力や功績のある人など F-5-5・F-5-9・F-5-10・F-5-11・F-5-12など → 該当する細目資格ごとの要件を満たす? → 在留資格を変更 → ① 永住 F-5 への在留資格変更 統合申請書・旅券・外国人登録証・居住証明など → 韓国で出生した子 → ② 韓国出生の子への資格付与 申請書・旅券・写真・家族関係証明など 出生から90日以内に申請 → 細目資格に応じて → ③ 該当する追加書類を提出 納税・所得証明、基本素養証明など → 永住 F-5 許可 1回の許可で在留期間の上限なし → 活動と手続き → 資格に基づく活動制限なし 資格外活動許可・勤務先変更等の手続き不要 → 証明書の準備 → 海外犯罪経歴証明書は原本と公証済み翻訳文 発行日から申請日まで6か月以内 提出免除対象者を除く → 変更申請の費用 → 永住資格変更許可の審査手数料 20万ウォン

対象

  • 成年者で、駐在(D-7)から特定活動(E-7)まで、または居住(F-2)の資格で5年以上在留している人(F-5-1)
  • 国民の配偶者または国民の未成年の子で、該当要件を満たす人(F-5-2・F-5-3)
  • 一般永住資格保有者の配偶者または未成年の子で、韓国国内に2年以上在留し、法務部長官(법무부장관)が認める人(F-5-4)
  • 50万米ドル以上を投資し、国民を5人以上雇用した外国人投資家(F-5-5)
  • 先端分野の博士号を取得した人、または韓国国内の大学院で博士号を取得した人など、学位・雇用要件を満たす人(F-5-9・F-5-15)
  • 所定の学位または技術資格を有し、韓国国内の企業に雇用されている人(F-5-10)
  • 特定分野で卓越した能力を有する、または大韓民国に特別な功績があると認められる人(F-5-11・F-5-12)
  • 60歳以上で国外の年金を受給している人、ポイント制居住者など、その他の細目資格ごとの要件を満たす人(F-5-13・F-5-16など)

できる活動

  • 在留資格の区分に基づく活動制限を受けません。
  • 在留資格外活動許可および勤務先の変更・追加の手続きは該当ありません。

在留期間

1回の許可で付与できる在留期間に上限はありません。

申請手続きと書類

永住(F-5)への在留資格変更許可

  • 統合申請書(통합신청서)
  • 旅券および外国人登録証
  • 居住地を証明する書類
  • 海外犯罪経歴証明書(提出免除対象者を除く)
  • 身元保証書(신원보증서)(免除対象者を除く)
  • 生計維持要件に関する納税・所得証明書類(該当者)
  • 基本素養を証明する書類(免除対象者を除く)
  • 永住(F-5)資格申請者基本情報(영주(F-5) 자격 신청자 기본정보)
  • 申請した細目資格に応じた追加書類

永住資格変更許可の審査手数料は20万ウォンです。海外犯罪経歴証明書は原本と公証済みの翻訳文を提出するのが原則で、発行日から申請日までが6か月以内でなければなりません。

韓国国内で出生した子の永住(F-5)在留資格付与

  • 申請書(신청서)
  • 旅券
  • 規格写真1枚
  • 家族関係を証明する書類(出生証明書など)
  • 国籍国における身分を証明する書類

韓国国内に在留している永住資格保有者の子が韓国国内で出生した場合が該当します。出生から90日以内に申請する必要があり、海外で出生した子は対象外です。

よくある質問

Q. 永住(F-5)を取得すれば就労できますか?

永住(F-5)は、在留資格に基づく活動制限を受けません。マニュアルでは、在留資格外活動許可および勤務先の変更・追加の手続きは該当なしと案内しています。

Q. 永住(F-5)の在留期間はどのくらい付与されますか?

1回の許可で付与できる在留期間に上限はありません。

Q. 一般永住者(F-5-1)は誰が申請できますか?

民法上の成年者で、駐在(D-7)から特定活動(E-7)まで、または居住(F-2)の資格で5年以上在留している人が対象です。申請日時点で、その資格において認められる経済活動を継続している必要があります。

Q. 海外犯罪経歴証明書(해외 범죄경력증명서)はすべての申請者が提出する必要がありますか?

共通提出書類に含まれますが、マニュアルで定める免除対象者は提出しなくてもかまいません。申請日までに韓国国内で10年以上継続して合法的に在留した人も、免除対象に含まれます。

Q. 海外犯罪経歴証明書はどのように認証を受ければよいですか?

アポスティーユ条約の締約国で発行された証明書は、発行国のアポスティーユ認証を受ける必要があります。非締約国で発行された証明書は、発行国にある大韓民国公館の領事確認を受ける必要があります。

Q. 犯罪経歴証明書の有効期間はどのくらいですか?

永住資格の申請日から6か月以内に発行された書類でなければなりません。原本と公証済みの翻訳文を提出するのが原則です。

Q. 永住申請には所得または資産の要件がありますか?

生計維持要件は細目資格によって異なります。所得基準と資産基準のどちらが適用されるか、審査免除の対象となるかは、申請する細目資格を確認する必要があります。

Q. 同胞または難民を対象とする永住資格もこの案内に含まれますか?

含まれません。在外同胞(F-5-6)、外国籍同胞(F-5-7)、難民の居住資格対象者(F-5-27)は別途の指針に従います。

注意点

  • 海外犯罪経歴証明書は国籍国が発行した書類が必要です。また、申請日時点からさかのぼって5年以内に、第三国に1年以上連続して居住していた場合、その国の証明書も提出対象となることがあります。
  • 証明書には当該国におけるすべての犯罪経歴が記載されていなければならず、権限のある機関が発行した公文書でなければなりません。
  • 翻訳文には翻訳者の個人情報と連絡先を記載し、身分証明書の写しを添付する必要があります。犯罪経歴がない場合は、マニュアルで定める翻訳者確認書と身分証明書の写しを、公証済み翻訳文の代わりに提出できます。
  • 永住申請には、品行、生計維持、基本素養などの要件が適用されることがあります。要件の適用有無と提出書類は、申請する細目資格によって異なります。

根拠資料

法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr

本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。