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居住(F-2)ビザ — 対象者、在留期間、就労および申請手続き

法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

居住(F-2)は、永住資格を取得するために韓国に長期滞在しようとする人に付与される在留資格です。韓国国民の未成年の外国籍の子ども、永住資格所持者の家族、難民認定者、投資家、ポイント制の優秀人材など、さまざまな人が対象となります。対象者によって、査証発給や在留資格変更などの申請経路および提出書類が異なります。

ひと目でわかる構図

対象となる人 → 韓国国民の未成年の外国籍の子ども F-2-2 → 永住 F-5 資格者の配偶者・未成年の子ども → 難民認定者 → 所定の要件を満たす投資家・ポイント制の優秀人材と家族 → 該当する対象類型の要件を満たすか? → 在外公館で査証発給 F-5所持者の配偶者 書類:申請書・旅券・写真、招へい状、婚姻証明、所得証明 → 査証発給認定書を申請 ポイント制の優秀人材と家族 書類:申請書・旅券・写真、就労・所得証明、スコア表、家族関係証明 → 韓国内で在留資格変更 未成年の子ども・難民認定者・高額投資家 書類:申請書・旅券・写真、親子関係・親権証明、難民証明または投資証明 → 居住 F-2 を付与 1回の在留期間は最長5年 → 教育は本来の目的を損なわない範囲で → F-2-7家族の就労条件を確認 → 就労分野による延長・取消の制限を確認 → 正規教育機関での教育は在留期間内なら資格外活動許可不要 → 主在留者が年間所得要件を満たす場合に限り家族は所定の就労が可能 満たさない場合はF-1で滞在し就労・営利活動は禁止 → 就労制限のある分野などで働くと在留期間の延長が制限される場合や在留許可が取り消される場合がある

対象

  • 韓国国民の未成年の外国籍の子ども(F-2-2)、または永住(F-5)資格者の配偶者・未成年の子ども
  • 韓国国民との婚姻関係(事実婚を含む)から生まれ、法務部長官が認めた人
  • 難民認定を受けた人
  • 所定の投資金額・滞在期間・韓国国民の雇用要件を満たす外国人投資家または派遣された役職員
  • 永住(F-5)資格を喪失したものの、法務部長官が韓国内での継続滞在の必要性を認めた人。ただし、強制退去となった人は除きます。
  • 韓国内での長期滞在により生活の本拠が韓国内にあり、法務部長官が認めた人。滞在期間の基準は、抜粋された2つのマニュアルで異なる記載があります。
  • 年齢・学歴・所得などの告示基準を満たす人、一定額の資産を投資した人、特別功労者、またはこれらの人の配偶者・子ども
  • 人口減少地域などの人材需給および地域活力の回復を目的とする告示基準を満たす人

できる活動

  • 正規教育機関で、本来の滞在目的を損なわない範囲の教育を受ける場合、在留期間内であれば、別途、在留資格外活動許可を取得する必要はありません。
  • F-2-7の優秀人材の家族は、主在留者が年間所得要件を満たしている場合に限り、定められた就労活動を行うことができます。
  • F-2-7の主在留者が所得要件を満たしていない場合、家族はF-1で滞在できますが、就労および営利活動は禁止されています。一部の活動については、事前に許可を受ける必要があります。
  • その他の長期滞在(F-2-99)では、直前の在留資格で行っていた分野の活動を行うかどうかによって、在留資格外活動許可が必要かどうかが異なります。
  • 就労制限のある分野などに従事した場合、在留期間の延長が制限されたり、在留許可が取り消されたりすることがあります。

在留期間

1回に付与できる在留期間は最長5年です。実際の許可期間は、対象者や審査によって異なる場合があります。

申請手続きと書類

査証発給 — 永住(F-5)資格者の配偶者

  • 査証発給申請書(사증발급신청서)、旅券、写真
  • 韓国内に居住する配偶者の身元保証書(신원보증서)
  • 招へい状(초청장)と婚姻背景陳述書(혼인배경 진술서)
  • 両国間の婚姻関係を証明する書類
  • 財政・所得を証明する書類
  • 招へい人の信用情報照会書
  • 双方当事者の犯罪経歴証明書(범죄경력 증명서)と健康診断書(건강진단서)
  • 該当する場合、過去の婚姻の解消を証明する書類

在留期間が1年以下の単数査証の対象です。在外公館長は、審査に応じて書類を追加または省略することがあります。

査証発給認定書 — ポイント制の優秀人材およびその家族

  • 査証発給認定申請書(사증발급인정신청서)、旅券、該当する場合は外国人登録証(외국인등록증)、写真
  • 結核診断書(결핵 진단서)
  • 雇用契約書(고용계약서)・在職証明書(재직증명서)など、該当者の就労を証明する書類
  • 所得金額証明書(소득금액증명)など、該当者の所得を証明する書類
  • スコア表(점수표)および評価項目ごとの証明書類
  • 家族が申請する場合は、主在留者との法律上の家族関係を証明する書類
  • 滞在先を証明する書類

管轄の出入国・外国人庁(출입국·외국인청)などを訪問するか、大韓民国ビザポータル(대한민국비자포털)から申請できます。認定書に基づく査証は、単数・90日と案内されています。

在留資格変更 — 韓国国民の未成年の外国籍の子ども

  • 申請書(신청서)、旅券、写真
  • 韓国国民と未成年の子どもの関係、および親権を証明する書類
  • 子どもが韓国国民の外国籍の子どもであることを証明する書類
  • 子どもの戸口簿(호구부)・居民身分証(거민신분증)
  • 親の基本証明書(기본증명서)・家族関係証明書(가족관계증명서)・住民登録謄本(주민등록등본)
  • 親権を有する父または母の身元保証書

査証・在留指針上、対象者と対象外の人が定められています。複数国籍者には別途指針が適用されます。

在留資格変更 — 難民認定者または高額投資家

  • 申請書、旅券および外国人登録証(該当する場合)、写真
  • 難民認定者は難民認定証明書と滞在先を証明する書類
  • 投資家は投資企業登録証(투자기업등록증)または外国人投資申告書(외국인 투자신고서)
  • 外国法人から派遣された役職員は、派遣命令書(파견명령서)・在職証明書または過去3年間の所得金額証明書
  • 韓国国民を雇用した投資家は、雇用契約書または被雇用者の所得金額証明書

高額投資家と難民認定者は在留資格の付与または変更の対象であるため、在外公館で査証の発給を受けることはできないと案内されています。

外国人登録

  • 申請書
  • 旅券の原本
  • 写真
  • 滞在先を証明する書類

共通事項の抜粋には、外国人登録証の発行手数料が3万5千ウォンと記載されています。

よくある質問

Q. F-2はどのような人のための在留資格ですか?

永住資格を取得するために韓国に長期滞在しようとする人のための在留資格です。家族関係、難民認定、投資、長期滞在、優秀人材など、さまざまな類型があります。

Q. F-2の在留期間は最長でどれくらいですか?

1回に付与できる在留期間の上限は5年です。個人ごとの許可期間は、対象者や審査によって異なる場合があります。

Q. F-2を取得すれば、どのような仕事でもできますか?

抜粋されたマニュアルだけでは、すべてのF-2所持者について就労可能な範囲を一般化することはできません。F-2-7の家族とF-2-99には、それぞれ別の就労・在留資格外活動の基準があるため、ご自身の細かな類型を確認してください。

Q. F-2-7の優秀人材の家族は就労できますか?

主在留者が年間所得要件を満たしていれば、家族も定められた就労活動を行うことができます。所得要件を満たしていない場合、家族はF-1で滞在できますが、就労および営利活動は禁止されています。

Q. 韓国国民の未成年の外国籍の子どもはF-2-2を申請できますか?

査証発給または韓国内での在留資格変更の手続きが案内されています。韓国国民と子どもの関係だけでなく、親権を有することを証明する書類も提出する必要があります。

Q. 韓国内での長期滞在の基準は5年ですか、それとも7年ですか?

抜粋された2つのマニュアルでは基準が異なります。査証発給案内マニュアルには、一般的には7年、一部の専門職については5年と記載されている一方、外国人滞在案内マニュアルには5年と記載されています。申請前に、その申請に適用される最新の基準を確認してください。

Q. F-2で学校に通う場合、別途許可が必要ですか?

本来の滞在目的を損なわない範囲で正規教育機関の教育を受ける場合、在留期間内であれば、別途、在留資格外活動許可を取得する必要はありません。

Q. 在留許可の申請時に職業と所得を申告する必要がありますか?

就労可能な在留資格を持つ外国人は、外国人登録や各種在留許可の申請時に、職業と年間所得金額を申告する必要があります。職業が変わった場合も申告が必要です。

注意点

  • 高額投資家、難民認定者、永住資格を喪失した人、長期滞在者については、査証発給ではなく、在留資格の付与または変更の対象と案内されています。
  • 長期滞在の期間基準は、抜粋された2つのマニュアルで5年と7年と異なる記載があるため、申請前に確認してください。
  • 満6歳以上満18歳以下の登録外国人は、小・中・高校への在学状況を申告する必要があります。入学・在学状況に変更があった場合は、15日以内に申告してください。
  • 就労可能な在留資格を持つ人は、在留許可の申請時に職業と年間所得金額を申告する必要があります。

根拠資料

法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr

本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。