特定活動(E-7)ビザ — 対象職種、資格要件、在留期間と申請書類
法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
特定活動(E-7)は、韓国の公的機関・民間機関と契約し、法務部が指定する職種に就こうとする外国人のための在留資格です。職種は専門人材、準専門人材、一般技能人材、熟練技能人材などに分かれており、職種ごとの要件と雇用企業に対する審査を満たす必要があります。
ひと目でわかる構図

対象
- 韓国の公的機関・民間機関などと契約し、法務部が指定する活動に従事しようとする人です。
- E-7-1は管理者・専門家などの専門人材67職種、E-7-2は事務・サービス分野の準専門人材10職種です。
- E-7-3は一般技能人材14職種、E-7-4はポイント制が適用される熟練技能人材3職種です。
- マニュアルに記載された一般資格要件のうち、いずれかを満たす必要があります。関連分野の修士以上、関連分野の学士と当該分野での1年以上の職歴、または関連分野での5年以上の職歴です。
- 世界トップ500企業での勤務経験者、一部の韓国国内大学卒業者、高所得の専門人材などには、マニュアルに定められた別途要件や特例が適用される場合があります。
- マニュアルには、E-7-S(高所得者・先端産業分野)、E-7-Y(国内成長人材)、E-7-T(最優秀人材・先端産業分野)も、別途の略号として記載されています。
できる活動
- 許可された職種および雇用契約に基づき、指定された活動を行うことができます。E-7であるというだけで、あらゆる職種に就けるわけではありません。
- 特定活動の許可対象職種は、マニュアル上94職種です。職種ごとの資格要件と事業所要件を確認する必要があります。
- 90日以下の短期間、E-7の許可対象職種に就く場合は、短期就業(C-4-5)査証の発給対象となることがあります。
- 勤務先の変更・追加は、職種によって事前許可または事後申告の対象となります。事後申告の対象者は、事由が発生した日から15日以内に申告する必要があります。
- 本来の在留目的を損なわない範囲で、正規の教育機関で教育を受ける場合は、別途、在留資格外活動許可を受ける必要はありません。
在留期間
1回に付与される在留期間の上限は3年です。主管官庁が推薦する優秀人材、地域特化発展特区・先端医療複合団地内のE-7職種従事者、経済自由区域内の医療研究開発機関の研究員は、最長5年まで付与されます。
申請手続きと書類
査証発給認定書の申請
- 査証発給認定申請書(사증발급인정신청서)、旅券の写し、写真
- 公的機関・民間機関の設立に関する書類
- 雇用契約書(고용계약서)の写し
- 国税完納証明書(국세완납증명서)および地方税納税証明書(지방세 납세증명서)
- 招へい理由書(초청사유서)、外国人活用計画書(외국인 활용계획서)など、雇用の必要性を証明する書類
- 職種ごとに必要な雇用推薦書(고용추천서)
- 学位証明書、職歴証明書、履歴書、有効な資格証など、資格要件を証明する書類
- 当該職種で必要となる場合は、身元保証書(신원보증서)
招へい企業の所在地を管轄する出入国・外国人庁(출입국·외국인청)などに申請します。一部の優秀人材はオンラインで申請できます。職種によって推薦書や必要書類が異なる場合があります。
在留資格変更許可
- 統合申請書(통합신청서)、旅券、外国人登録証、写真
- 雇用契約書
- 雇用企業の設立に関する書類
- 職歴証明書や学位証明書など、資格要件を証明する書類
- 雇用推薦書または雇用の必要性を証明する書類
- 国税完納証明書および地方税納税証明書
査証発給認定書の申請時に必要な書類と審査基準が準用されます。短期滞在(B・C系列)、技術研修(D-3)、季節労働(E-8)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、その他(G-1)からの変更は制限されます。
在留期間延長許可
- 申請書、旅券、外国人登録証
- 雇用契約書
- 個人所得金額証明書(개인 소득금액증명원)または勤労所得源泉徴収簿(근로소득원천징수부)
- 事業者登録証(사업자등록증)の写しまたは法人登記簿謄本(법인등기부등본)
- 居所を証明する書類
- 雇用主の納付内訳証明書(고용주의 납부내역증명)、国税完納証明書および地方税納税証明書
- 当該職種で必要となる場合は、身元保証書
マニュアルでは、個人の所得金額を証明する書類が必須とされています。在留期間は、原則として旅券の有効期間の範囲内で付与されます。
外国人登録
- 申請書、旅券原本、写真
- 事業者登録証
- 居所を証明する書類
- 外国人学校などの教師の場合は、採用時健康診断書(채용신체검사서)
外国人登録証の発給手数料は3万5,000ウォンと案内されています。
勤務先の変更・追加
- 統合申請書、旅券、外国人登録証
- 雇用契約書
- 雇用推薦書または雇用の必要性を証明する書類
- 事業者登録証
- 必要な場合は、元の勤務先の事業所長の同意書(동의서)
- 事前許可の対象者は、新しい雇用企業の要件を確認できる書類
職種によって事前許可または事後申告として処理されます。マニュアル上、事後申告の対象者には申告手数料がかかりません。申告は事由が発生した日から15日以内に行う必要があります。
よくある質問
Q. E-7はどのような仕事ができるビザですか?
韓国の公的機関・民間機関などと契約し、法務部(법무부)が指定する職種に就くための在留資格です。許可対象の職種と職種ごとの要件を満たす必要があります。
Q. どのような学歴や職歴が必要ですか?
一般的には、関連分野の修士以上、関連分野の学士と当該分野での1年以上の職歴、または関連分野での5年以上の職歴のいずれかを満たす必要があります。職種ごとに別途要件が定められている場合や、優秀人材向けの特例が適用される場合があります。
Q. E-7の在留期間はどのくらいですか?
1回に付与される在留期間の上限は3年です。マニュアルに定められた一部の優秀人材や、特定地域・機関で働く人は、最長5年まで付与される場合があります。実際の付与期間は、旅券の有効期間なども考慮されます。
Q. 2026年の賃金要件はいくらですか?
マニュアルに記載された2026年の基準は、E-7-1が年額3,112万ウォン以上、E-7-2およびE-7-3が年額2,589万ウォン以上、E-7-4が年額2,600万ウォン以上です。一部の職種には別途基準が適用されます。申請日時点で公表されている金額を確認してください。
Q. 韓国で卒業した場合、職歴要件は免除されますか?
韓国国内の専門大学を卒業した人は、専攻に関連する許可対象職種に就く場合、1年の職歴要件が免除されることがあります。韓国国内の大学で学士以上の学位を取得した人は、許可対象職種に就く場合、専攻を問わず職歴要件の免除特例が適用されることがあります。各特例には、対象となる大学の範囲や雇用の必要性など、別途条件があります。
Q. 在留中に別の会社へ転職できますか?
可否や手続きは職種によって異なります。一部の職種では事前許可が必要で、それ以外の職種は事後申告の対象です。事後申告の対象者は、変更・追加の事由が発生した日から15日以内に申告する必要があります。
Q. E-7の申請は外国人本人が行うのですか?
原則として、企業が必要な外国人材を探し、資格を確認して採用したうえで、査証発給または在留資格変更を申請します。査証発給認定書は、招へい企業の所在地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に申請します。一部の優秀人材はオンラインで申請できます。
Q. E-7で在留期間を延長する際、所得資料は必要ですか?
必要です。マニュアルでは、在留期間の延長時に、税務署(세무서)が発行する所得金額証明書または会社が発行する勤労所得源泉徴収簿を必須書類として案内しています。
Q. 会社が外国人を雇用する場合も審査を受けますか?
審査を受けます。事業所が正常に運営されているか、職種別の事業所要件を満たしているか、税金の滞納がないか、低賃金で雇用していないかなどが審査されます。韓国人雇用保護基準が適用される場合は、雇用規模や外国人雇用比率も確認されます。
注意点
- 韓国人雇用保護基準が適用される場合、韓国人雇用者が5人未満で、国内需要向けの事業を主とする企業は、原則として招へいが制限されます。外国人の雇用も、原則として韓国人雇用者の20%の範囲内で認められます。
- 雇用企業に国税または地方税の滞納がある場合や、職種別の事業所要件・雇用可能人数・賃金要件を満たさない場合、許可が制限されることがあります。
- 雇用契約書には賃金と労働時間を明記する必要があります。賃金については年俸だけでなく、時給・月給が最低賃金要件を満たしているかも審査されます。
- 勤務先の変更・追加手続きは職種によって異なります。本人の責めに帰すべき事由により解雇または中途退職し、元の雇用主の同意を得られなかった場合は、事後申告の対象外となることがあります。
根拠資料
法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr
本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。
