教授(E-1)ビザ — 対象者、在留期間、申請・変更・延長に必要な書類
法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
教授(E-1)は、資格要件を満たす外国人が、短期大学以上の教育機関またはこれに準ずる機関で教育または研究指導を行うための在留資格です。韓国科学技術院などの学術機関の教授、短期大学以上の教育機関の助教授以上の教授、大学または大学附属研究所の特殊分野の研究教授などが対象です。
ひと目でわかる構図

対象
- 韓国科学技術院などの学術機関で教授活動を行う人
- 短期大学以上の教育機関が任用する助教授以上の教授
- 大学または大学附属研究所で特殊分野の研究教授として活動する人
- 短期大学以上の教育機関で教育または研究指導を行う大学の長、教授・准教授・助教授
- 兼任教員・名誉教授・招聘教員など、マニュアルの資格基準を満たす人
- 大学間の交流協定に基づいて韓国国内の大学に派遣される交換教授
- 教育部長官の雇用推薦を受けた高度科学技術人材で、理工系の博士号を有する人、または理工系の修士号を有し、該当分野で3年以上の研究開発経歴がある人
できる活動
- 短期大学以上の教育機関またはこれに準ずる機関で、教育または研究指導を行うことができます。
- 本来の在留目的を損なわない範囲で正規教育機関の教育を受ける場合、別途許可は必要ありません。
- 外国人登録を済ませた適法在留者が、所属する職場で同僚などを対象に会話指導を行う場合、別途、在留資格外活動許可を受ける必要はありません。会話指導が主な活動となる場合や、許可基準を外れる場合は対象外です。
- 一時的な講演・講義・研究などを他の大学で行う大学教授は、勤務先追加の届出は必要ありません。
在留期間
1回に付与される在留期間の上限は5年です。
申請手続きと書類
査証発給認定書の申請 — 短期大学以上の教育機関の教授など
- 査証発給認定申請書(사증발급인정신청서)
- 旅券および規格写真1枚
- 経歴証明書および学位証
- 雇用契約書または採用予定確認書
- 招請大学の設立に関する書類(事業者登録証の写しまたは法人登記事項全部証明書)
助教授以上の資格基準に該当する専任教授などは、経歴証明書と学位証の提出を省略できます。交換教授・客員教授などは、大学名義の委嘱・招請公文書により、雇用契約書などに代えることができます。
在留資格の変更 — 留学(D-2)または求職(D-10)から教授(E-1)への変更
- 申請書
- 旅券および外国人登録証
- 雇用契約書
- 学位証または経歴証明書
- 雇用先などの設立に関する書類(事業者登録証、登記簿謄本など)
D-2またはD-10で適法に在留中であり、教授(E-1)の資格要件を満たしたうえで、該当機関の代表者と雇用契約を締結する必要があります。助教授以上の資格基準に該当する専任教授などは、学位証または経歴証明書の提出を省略できます。在留資格変更許可の手数料は10万ウォンです。
在留期間延長許可
- 申請書
- 旅券
- 規格写真1枚
- 雇用契約書の原本および写し
- 居住地を証明する書類
- 必要な場合、審査に必要な資料
審査に必要な資料として、教員活用計画書、受講生の現況、勤労所得源泉徴収簿などが示されています。在留期間延長許可の手数料は6万ウォンです。
外国人登録
- 申請書
- 旅券の原本
- 規格写真1枚
- 付加価値税法(부가가치세법)に基づく事業者登録証
- 居住地を証明する書類
外国人登録証の発行手数料は3万5千ウォンです。
勤務先変更・追加の届出
- 勤務先変更・追加届出書(근무처변경·추가 신고서)
- 旅券および外国人登録証
- 事業者登録証
- 元の勤務先の代表者の同意書
- 雇用契約書
届出事由が発生した日から15日以内に、管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に届け出る必要があります。契約期間の満了日または合意した日まで勤務した場合は、元の勤務先の代表者の同意書を省略できます。
よくある質問
Q. 教授(E-1)の在留資格では、どのような仕事ができますか?
短期大学以上の教育機関またはこれに準ずる機関で、教育または研究指導を行うことができます。本来の在留目的と異なる活動については、別途許可が必要か確認してください。
Q. 1回に付与される在留期間は最長でどのくらいですか?
1回に付与される在留期間の上限は5年です。ただし、在留許可期間は、原則として旅券の有効期間の範囲内で付与されます。
Q. 留学(D-2)または求職(D-10)からE-1に変更できますか?
変更できる場合があります。適法に在留中であり、教授(E-1)の資格要件を満たしたうえで、就職しようとする機関の代表者と雇用契約を締結する必要があります。
Q. 交換教授もE-1の査証発給認定書を申請できますか?
大学間の交流協定に基づいて韓国国内の大学に派遣される交換教授も対象に含まれます。派遣または協定に基づく交換教授は、大学名義の委嘱・招請公文書により、雇用契約書などに代えることができます。
Q. E-1の教授は、他の大学で講義をする際に勤務先追加の届出が必要ですか?
専攻に関連する一時的な講演・講義・研究などを他の大学で行う場合、勤務先追加の届出は必要ありません。それ以外の勤務先の変更・追加については、届出の対象と要件を確認してください。
Q. E-1で在留中、同僚に外国語を教えることはできますか?
外国人登録を済ませた適法在留者が、所属する職場で同僚などを対象に会話指導を行う場合、別途、在留資格外活動許可を受ける必要はありません。会話指導が主な活動となる場合や、許可基準を外れる場合には、この例外は適用されません。
Q. 電子査証でE-1査証を申請できますか?
マニュアルでは、E-1の専門人材を電子査証の発給対象に含めています。ただし、電子査証発給確認書は査証そのものではありません。発給後は大韓民国ビザポータル(대한민국비자포털)から確認書を印刷できます。
Q. 電子査証発給確認書は入国時に必要ですか?
確認書を所持する外国人は、原則として入国審査の際に審査官に提示する必要があります。確認書の印刷は1回に限られ、電子査証で入国した後は印刷できません。
Q. 在留資格の変更または延長の手数料はいくらですか?
在留資格変更許可の手数料は10万ウォン、在留期間延長許可の手数料は6万ウォンです。電子査証は、該当する資格と査証の種類に応じた手数料が申請画面に表示され、電子決済利用手数料が別途かかります。
注意点
- 在留期間は、原則として旅券の有効期間の範囲内で付与されます。
- 勤務先の変更・追加の届出は、事由が発生した日から15日以内に行う必要があります。
- 電子査証発給確認書は査証そのものではありません。原則として入国審査の際に提示する必要があり、印刷は1回に限られます。
- E-1など就労可能な在留資格を所持する人は、外国人登録および各種在留許可の申請時に、職業と年間所得金額を申告する必要があります。
根拠資料
法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr
本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。
