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駐在(D-7)ビザ — 対象者、在留期間、申請・延長・変更に必要な書類

法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。

駐在(D-7)は、外国本社などに勤務していた専門人材が韓国の系列会社・支社などに派遣される場合、または一定の海外支社勤務者が韓国本社に派遣され、専門知識・技術・技能を提供したり、習得したりするための資格です。派遣対象者や経歴に応じて、適用要件と提出書類が異なります。

ひと目でわかる構図

対象者 → ① 外国の公共機関・団体・会社で1年以上勤務し 韓国の系列会社などへ派遣される必須専門人材 D-8該当者を除く → ② 国家基幹産業・国家政策事業の従事者は 1年間の勤務要件を適用しない 営業資金50万米ドル以上の外国企業の韓国支社への派遣も例外 → ③ 上場法人または公共機関が設立した海外現地法人・支店で1年以上勤務し 韓国本社へ派遣される人 上場法人は投資金額など50万米ドル以上が必要 → 派遣先・職務・勤務歴などの要件を満たす必須専門人材ですか? → 海外から査証発給 → ① 査証申請書・旅券・写真・手数料 在職証明書・派遣命令書 支社設置や運営資金、または海外支社の証明書類 → 韓国国内でD-8から変更 → ② 申請書・旅券・外国人登録証・写真・手数料 派遣命令書・系列会社の証明 納税または営業資金の証明・事務所賃貸借契約書 → 在留期間を延長 → ③ 延長申請書・旅券・外国人登録証・手数料 派遣命令書または在職証明書・納税などの証明 居住地を証明する書類 → D-7の在留資格 1回の在留期間は最長3年 実際の期間は原則として旅券の有効期間内 → 外国人登録や在留許可の申請時 → 職業と年間所得金額を申告 → 延長を申請するとき → 勤務先に応じた派遣・在職証明、納税などの書類と 居住地の証明を準備 → 就労・教育活動を確認 → 本来の在留目的を損なわない教育は別途許可不要 D-8で同一系列会社のD-7活動をする場合は資格外活動許可が必要

対象

  • 外国の公共機関・団体・会社で1年以上勤務した後、韓国の系列会社・子会社・支店・事務所などに必須専門人材として派遣される人です。企業投資(D-8)資格に該当する人は除きます。
  • 国家基幹産業または国家政策事業に従事する場合は、1年間の勤務要件は適用されません。査証マニュアルでは、営業資金の導入実績が50万米ドル以上の外国企業の韓国国内支社などに派遣される必須専門人材も例外として案内しています。
  • 上場法人(KOSDAQ上場法人を含む)または公共機関が設立した海外現地法人・海外支店で1年以上勤務し、韓国本社・本店に派遣されて、専門知識・技術・技能を提供したり、習得したりする人です。
  • 上場法人の海外現地法人・海外支社は、本社の投資金額または営業基金が50万米ドル以上である必要があります。本社が公共機関の場合は、投資金額の要件は適用されません。
  • 必須専門人材には、組織を指揮する役員、組織・部門の目標と方針を担う上級管理者、企業のサービスに必要な高度な専門知識と経験を有する専門家が含まれます。

できる活動

  • 資格要件を満たす韓国内の系列会社・子会社・支店・事務所、または本社・本店に派遣された専門人材として勤務します。
  • D-7は就労可能な在留資格に含まれます。外国人登録および各種在留許可の申請時に、職業と年間所得金額を申告する必要があります。
  • 本来の在留目的を損なわない範囲で正規の教育機関で教育を受ける場合は、在留期間の範囲内で別途許可手続を行う必要はありません。
  • 企業投資(D-8)資格所持者が同一系列会社でD-7の活動を行うには、在留資格外活動許可の手続が案内されています。

在留期間

1回に付与できる在留期間の上限は3年です。実際の在留期間は、原則としてパスポートの有効期間の範囲内で付与されます。

申請手続きと書類

査証発給 — 外国企業の韓国国内支社などで勤務

  • 査証発給申請書(사증발급신청서)、パスポート、写真1枚、手数料
  • 外国に所在する会社の在職証明書および派遣命令書
  • 韓国国内の支社・連絡事務所の設置許可書の写し
  • 支社・連絡事務所の運営を証明する書類:営業資金の導入実績、納税実績など
  • 新設の支社・連絡事務所の場合は、運営計画書など
  • 必須専門人材であることを証明する書類:履歴書、経歴証明書など

在外公館長が審査に必要と判断した場合、添付書類を一部追加または省略することがあります。

査証発給 — 海外進出企業の勤務者を韓国本社に派遣

  • 査証発給申請書(사증발급신청서)、パスポートの写し、写真1枚、手数料
  • 必須専門人材であることを証明する書類:履歴書、経歴証明書など
  • 韓国本社の登記事項全部証明書
  • 海外直接投資申告受理書または海外支店設置申告受理書
  • 海外送金確認書類
  • 海外支社の法人登記事項全部証明書または事業者登録証
  • 海外支社の在職証明書および納税事実証明書
  • 派遣期間が記載された人事命令書または派遣命令書

在外公館長が審査に必要と判断した場合、添付書類を一部追加または省略することがあります。

査証発給認定申請 — 韓国内の招へい機関による申請

  • 査証発給認定申請書(사증발급인정신청서)、パスポートまたはパスポートの写し、写真1枚
  • 招へい理由書
  • 必須専門人材であることを証明する書類:履歴書、経歴証明書など
  • 外国企業の韓国国内支社勤務の場合:外国に所在する会社の在職証明書、派遣命令書、韓国国内の支社・連絡事務所の設置を証明する書類、運営資金・営業資金の導入実績など
  • 海外進出企業から韓国本社に派遣される場合:本社の登記事項全部証明書、海外投資・支店設置の申告受理書、海外送金確認書類
  • 海外進出企業から韓国本社に派遣される場合:海外支社の法人登記事項全部証明書または事業者登録証、本社の納税事実証明書、派遣期間が記載された命令書

出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に申請します。代理申請の場合は、委任状、代理人の在職証明書および身分証明書も必要です。審査により書類が追加または省略されることがあります。

在留資格変更 — 企業投資(D-8)から駐在(D-7)へ

  • 申請書(신청서)、パスポート、外国人登録証、写真1枚、手数料
  • 申請理由書
  • 外国本社が発行した派遣命令書の原本または採用予定証明書
  • 外国企業の韓国国内支社または連絡事務所の設置許可書の写し
  • 同一系列の外国企業であることを証明する書類
  • 勤務予定企業の年間納税証明書または営業資金の導入実績を証明する書類
  • 事務所の賃貸借契約書の原本
  • 勤務中の外国人の現況

対象者は、外国人投資企業で必須専門人材として勤務するD-8資格所持者のうち、同一系列の外国企業の韓国国内事業所に派遣・転勤となる、適法に在留している人です。在留資格変更許可の手数料は、共通案内に10万ウォンと記載されています。

在留期間延長および外国人登録

  • 延長申請書(연장 신청서)、パスポート、外国人登録証、手数料
  • 韓国国内支社などで勤務する場合:外国本社の派遣命令書または在職証明書、支社・連絡事務所の設置許可書
  • 韓国国内支社などで勤務する場合:営業資金の導入実績を証明する書類および個人の納税事実を証明する書類
  • 韓国本社に派遣された場合:在職証明書および納税事実証明書
  • 居住地を証明する書類
  • 外国人登録:申請書(신청서)、パスポートの原本、写真1枚、手数料、事業者登録証、居住地を証明する書類

延長手数料は共通案内に6万ウォン、外国人登録証の発行手数料は3万5,000ウォンと記載されています。登録時期や申請場所に関する個別の情報は、抜粋にはありません。

よくある質問

Q. D-7はどのような人を対象とする資格ですか?

外国本社などに勤務していた専門人材が、韓国の系列会社や支社などに派遣される場合が該当することがあります。一定の海外支社勤務者が韓国本社に派遣される場合も含まれます。

Q. 外国企業で必ず1年以上勤務する必要がありますか?

原則として1年以上勤務している必要があります。国家基幹産業・国家政策事業への従事など、マニュアルに記載された例外があります。また、査証マニュアルでは、営業資金の導入実績が50万米ドル以上の外国企業の韓国国内支社などに派遣される場合も例外として案内しています。

Q. D-7の在留期間は一度にどのくらい認められますか?

1回に付与できる在留期間の上限は3年です。実際の許可期間は、原則としてパスポートの有効期間の範囲内で付与されます。

Q. D-7の査証申請にはどのような書類が必要ですか?

派遣先が外国企業の韓国支社なのか、海外支社から韓国本社に派遣されるケースなのかによって異なります。共通して、申請書やパスポート・写真、派遣命令書、在職・専門人材であることを証明する書類などが案内されています。また、事業所の設置・運営を証明する書類が必要となる場合もあります。

Q. D-7の在留期間を延長するときも同じ書類を提出しますか?

種類によって必要書類が異なります。韓国国内支社勤務の場合は、派遣命令書または在職証明書、事業所の設置および資金導入の証明、個人の納税証明、居住地を証明する書類などが案内されています。韓国本社への派遣の場合は、在職証明書、納税事実証明書、居住地を証明する書類などが案内されています。

Q. D-8からD-7に変更できますか?

対象となるケースがマニュアルに記載されています。外国人投資企業で必須専門人材として勤務するD-8所持者が、同一系列の外国企業の韓国国内事業所に派遣・転勤となる場合、在留資格変更許可を申請できます。

Q. 同一系列会社に異動する場合、勤務先変更許可を受ける必要がありますか?

D-7からD-9までの資格所持者が同一系列会社内で異動する場合は、案内されている書類を提出し、外国人登録事項変更申告として処理するとマニュアルに記載されています。派遣命令書や同一系列会社であることを証明する書類などが必要です。

Q. D-7で在留しながら学校に通えますか?

本来の在留目的を損なわない範囲で、正規の教育機関で教育を受ける場合は、在留期間の範囲内で別途許可手続を行う必要はありません。

Q. D-7所持者も職業と所得を申告する必要がありますか?

D-7は職業および年間所得金額の申告対象となる在留資格です。外国人登録や各種在留許可の申請時には、職業申告書(직업 신고서)および統合申請書(통합신청서)の年間所得金額欄に記入する必要があります。

注意点

  • 海外支社勤務者が韓国本社に派遣されるケースでは、上場法人または公共機関に該当するか、海外支社で1年以上勤務しているか、専門知識・技術・技能を有しているかなど、詳細な要件を確認する必要があります。
  • 上場法人の海外現地法人・海外支社は、本社の投資金額または営業基金が50万米ドル未満の場合、対象外となります。本社が公共機関の場合は、投資金額の要件は適用されません。
  • 在留許可期間は、原則としてパスポートの有効期間の範囲内で付与されます。
  • 満6歳以上満18歳以下の外国人登録者は、各種在留許可の申請時に在学の有無を申告する必要があります。在学中の場合は、在学証明書などの証明書類を提出する必要があります。

根拠資料

法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr

本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。