宗教(D-6)ビザ — 対象者、在留期間、発給・延長に必要な書類
法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
宗教(D-6)は、外国の宗教団体・社会福祉団体から派遣または招へいされ、韓国内で宗教活動や社会福祉活動を行う人のための在留資格です。韓国内の宗教団体の推薦を受けて、修道・修練・研究活動を行う人も対象となる場合があります。
ひと目でわかる構図

対象
- 外国の宗教団体または社会福祉団体から、韓国内に登録された当該団体の支部へ派遣されて勤務する人
- 外国の宗教団体または社会福祉団体から派遣され、韓国内の関連宗教団体で宗教活動を行う人
- 所属する宗教団体が運営する医療・教育・救護団体などに招へいされ、宣教または社会福祉活動を行う人。ただし、従事機関から報酬を受ける人は除きます。
- 韓国内の宗教団体の推薦を受け、当該宗教団体で修道・修練・研究活動を行う人
- 韓国内の宗教団体または社会福祉団体に招へいされ、社会福祉活動のみに従事する人
できる活動
- 外国の宗教団体から派遣された宗教従事者は、韓国内で布教その他の宗教活動を行うことができます。
- 韓国内の宗教団体または社会福祉団体に招へいされた場合、社会福祉活動のみに従事することができます。
- 宗教従事者の補助にとどまる場合、自ら宗教活動を行わない場合、または単に信者として活動する場合は、D-6の対象ではありません。
- 韓国内の宗教団体に就職して行う活動はD-6に該当しません。韓国内の個別教会に牧師などとして就任する場合も、査証を発給できません。
- 本来の在留目的を損なわない範囲で正規の教育機関の教育を受ける場合は、在留期間内であれば別途許可は必要ありません。
- 同一宗教法人の傘下機関で勤務する人は、要件を満たせば、D-6から教授(E-1)の活動を行うための在留資格外活動許可を申請することができます。
在留期間
1回に付与できる在留期間の上限は2年です。在留期間が90日以下の場合、短期訪問(C-3)の資格に該当することがあります。ただし、施行令で定める在留資格の活動範囲に該当する活動に限られます。
申請手続きと書類
査証発給 — 社会福祉活動のみを行う場合
- 査証発給申請書(사증발급신청서、別紙第17号様式(별지 제17호 서식))
- パスポート
- 規格写真1枚
- 手数料
- 派遣命令書
- 宗教団体または社会福祉団体の設立許可書の写し
- 所属団体による滞在費の支援に関する書類
在外公館長の裁量により発給できる、在留期間1年以下の一次査証です。在外公館長は、審査に必要な場合、提出書類を追加または省略することがあります。
査証発給認定書の発給申請
- 査証発給認定申請書(사증발급인정신청서、別紙第21号様式(별지 제21호 서식))
- パスポートの写しおよび規格写真1枚
- 招へい理由書
- 派遣命令書
- 宗教団体または社会福祉団体の設立許可書の写し
- 固有番号証の写し
- 所属団体による滞在費の支援に関する書類
代理人が申請する場合は、委任状、代理人の在職証明書、代理人の身分証明書の写しを追加で提出します。審査により、提出書類が追加または省略されることがあります。
在留資格変更許可
- 申請書(신청서、別紙第34号様式(별지 제34호 서식))
- パスポートおよび規格写真1枚
- 手数料
- 派遣命令書
- 当該団体の設立許可書
- 事業者登録証の写しまたは固有番号証の写し
原則として在留資格の変更はできませんが、査証免除(B-1)で入国したドイツ人またはカナダ国民に対する例外が案内されています。手数料は10万ウォンです。
在留期間延長許可
- 申請書(別紙第34号様式)
- パスポートおよび外国人登録証
- 手数料
- 在職証明書または派遣命令書
- 居住地を証明する書類
居住地を証明する書類には、賃貸借契約書、宿泊提供確認書、公共料金の支払領収書などが含まれる場合があります。手数料は6万ウォンです。
外国人登録
- 申請書(別紙第34号様式)
- パスポートの原本および規格写真1枚
- 宗教団体または社会福祉団体の設立に関する書類
- 居住地を証明する書類
- 手数料
外国人登録証の発給手数料は3万5千ウォンです。
よくある質問
Q. D-6の在留期間は一度にどのくらい付与されますか?
1回に付与できる在留期間の上限は2年です。原則として、パスポートの有効期間の範囲内で在留期間が付与されます。
Q. 韓国内の教会や寺院に就職するとD-6を取得できますか?
マニュアルでは、外国の宗教団体から派遣された宗教従事者の活動をD-6の対象として説明しています。韓国内の宗教団体に就職して行う活動はD-6に該当せず、韓国内の個別教会に牧師などとして就任する場合は査証を発給できないと案内しています。
Q. 宗教活動を補助するだけでもD-6の対象になりますか?
いいえ。宗教従事者の補助にとどまる場合、自ら布教などの宗教活動を行わない場合、または単に信者として活動する場合は、D-6に該当しません。
Q. D-6で社会福祉活動を行う場合、査証の発給手続きはどのようになりますか?
韓国内の宗教団体または社会福祉団体に招へいされ、社会福祉活動のみに従事する場合、在外公館長の裁量により、在留期間1年以下の一次査証を発給することができます。申請書、パスポート、写真、派遣命令書、団体設立許可書の写し、滞在費の支援に関する書類などが必要です。
Q. D-6の在留資格を別の資格に変更できますか?
原則として変更できませんが、マニュアルに定められた例外に限り可能です。査証免除(B-1)で入国したドイツ人およびカナダ国民に対する例外が案内されているため、対象となる資格と在留期間の条件を確認する必要があります。
Q. D-6で正規の学校に通う場合、別途許可を受ける必要がありますか?
本来の在留目的を損なわない範囲で、小・中・高等学校または大学の教育を受ける場合は、在留期間内であれば別途許可手続きは必要ありません。
Q. D-6の在留期間を延長する際、どのような書類を提出しますか?
申請書、パスポートおよび外国人登録証、在職証明書または派遣命令書、居住地を証明する書類が必要です。在留期間延長許可の手数料は6万ウォンです。
Q. D-6の在留者が外国人登録をする際に必要な書類は何ですか?
申請書、パスポートの原本と写真、宗教団体または社会福祉団体の設立に関する書類、居住地を証明する書類を提出します。外国人登録証の発給手数料は3万5千ウォンです。
注意点
- 在留期間が90日以下の場合、短期訪問(C-3)の資格に該当することがありますが、認められる活動範囲は施行令(시행령)で定める在留資格の活動に限られます。
- 従事機関から報酬を受ける人は、該当する活動範囲から除外されると案内されています。
- 国の基本理念に反する活動、または公序良俗など国民の情緒に反する活動を行う教団に関係する宗教従事者には、査証を発給できません。
- 所属機関または団体が変更・追加された場合は、外国人登録事項の変更届出の対象となり、変更日から15日以内に届け出る必要があります。
根拠資料
法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr
本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。
