一般研修(D-4)ビザ — 対象者、在留期間、申請・延長・変更に必要な書類
法務部マニュアル 2026-09-18 基準 · 韓国語の原文を翻訳したものです。
一般研修(D-4)は、留学(D-2)の対象となる教育機関や学術研究機関以外の場所で、教育・研修・研究を行おうとする外国人のための在留資格です。大学付属語学堂での研修から、企業インターンシップ、高校以下への留学、韓国料理調理・専門技術研修まで、細かな類型によって対象者や手続きが異なります。
ひと目でわかる構図

対象
- 大学付属語学堂で韓国語を研修しようとする人(D-4-1)です。原則として高校卒業以上の学歴が必要です。
- 大学付属語学堂で外国語を研修しようとする人(D-4-7)です。高校以下の学校に在学する学生も含まれる場合があります。
- D-2の対象機関や学術研究機関以外の教育機関で教育を受ける人、または国立・公立の研究機関・研修院などで技術・技能を研修しようとする人です。
- 外国人投資企業または海外投資企業で、インターンとして教育・研修を受けるか、研究活動を行おうとする人です。
- 資格要件を満たし、該当する教育機関に入学する高校以下の外国人留学生です(D-4-3)。
- 指定された国の企業に特化したインターンシップの要件を満たす優秀な大学生、または現地法人の専門人材です(D-4-2K)。
- 指定されたスラ学校の研修生要件を満たす人(D-4-5)、または許可基準を満たす専門技術教育機関の研修生(D-4-6)です。
できる活動
- 教育機関・企業・団体などで教育や研修を受けるか、研究活動を行います。
- D-4は一般的な就労資格として案内されていません。在留資格外活動は原則として制限されており、別途許可が必要か確認する必要があります。
- D-4-1の所持者は、資格取得日から6か月が経過した後、会話指導(E-2)の在留資格外活動許可を受けることができます。
- 勤務先の変更・追加手続きは該当事項なしと案内されています。
在留期間
D-4全体の1回の許可による在留期間の上限は2年です。ただし、発給期間は細かな類型によって異なります。たとえば、D-4-1の査証は6か月以下、D-4-3は1年以内、D-4-2K・D-4-5・D-4-6は6か月以下と案内されています。
申請手続きと書類
D-4-1・D-4-7の査証申請
- 査証発給申請書(사증발급신청서)
- パスポートおよび規格写真1枚
- 教育機関の事業者登録証または固有番号証の写し
- 大学の総長・学長が発行した標準入学許可書(표준입학허가서)
- 在学証明書または最終学歴を証明する書類
- 財政能力を証明する書類
- 研修計画書
原則として、居住国または最終学歴の学校所在地を管轄する大韓民国の在外公館に申請します。一部の国籍・大学の類型については、査証発給認定書による申請のみ可能です。
D-4-1の査証発給認定書申請
- 査証発給認定申請書(사증발급인정신청서)
- パスポートおよび規格写真1枚
- 教育機関の事業者登録証または固有番号証の写し
- 標準入学許可書
- 在学証明書または最終学歴を証明する書類
- 財政能力を証明する書類
- 研修計画書
入学予定の大学の所在地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に申請できます。留学生担当者は、査証ポータル(사증포털)を通じたオンライン申請も可能です。
D-4-1・D-4-7への在留資格変更
- 申請書、パスポート、外国人登録証(所持者)、写真1枚
- 教育機関の事業者登録証または固有番号証の写し
- 標準入学許可書
- 財政能力を証明する書類
- 在学証明書または最終学歴を証明する書類
- 研修計画書
原則として、外国人登録後、適法に在留している長期滞在者に認められます。在留資格変更許可の手数料は10万ウォンです。
D-4-1・D-4-7の在留期間延長
- 申請書、パスポート、外国人登録証
- 在学を証明する書類
- 成績証明書・出席確認書など、学業の履行を証明する書類
- 財政能力を証明する書類
- 募集要項または研修計画書
- 在留地を証明する書類
財政能力の証明として認められるのは、韓国内の本人名義口座の預金のみです。在留期間延長許可の手数料は6万ウォンです。
外国人登録
- 申請書
- パスポート原本
- 規格写真1枚
- 在学証明書
- 在留地を証明する書類
外国人登録証の発行手数料は3万5千ウォンです。D-4-2K、D-4-3、D-4-5については別途書類が案内されているため、該当する類型の基準を確認してください。
よくある質問
Q. 一般研修(D-4)はどのような人を対象とする在留資格ですか?
D-2の対象となる教育機関や学術研究機関以外の場所で、教育・研修・研究を行おうとする人のための在留資格です。韓国語研修、企業インターンシップ、高校以下への留学など、細かな類型があります。
Q. 韓国語研修はどの語学学校でも受けられますか?
いいえ。D-4-1の韓国語研修の対象となるのは、D-2査証の発給対象大学に付属する語学堂などです。生涯教育施設や民間の語学学校は、一般研修(D-4)の査証発給対象に含まれません。
Q. D-4の在留期間は最長でどれくらいですか?
D-4全体の1回の許可による在留期間の上限は2年です。実際の査証発給期間は細かな類型によって異なり、D-4-1は6か月以下の一次査証として案内されています。
Q. 短期滞在資格で入国した後、D-4に変更できますか?
語学研修(D-4-1・D-4-7)については、短期滞在者(B・C系)の韓国内での在留資格変更は原則として制限されています。高校以下への留学生(D-4-3)も、短期滞在資格の所持者は韓国内で在留資格を変更できません。
Q. D-4でアルバイトやほかの仕事をすることはできますか?
D-4は一般的な就労資格として案内されておらず、在留資格外活動は原則として抑制されています。D-4-1の所持者は、資格取得日から6か月が経過した後、会話指導(E-2)の在留資格外活動許可を受けることができます。
Q. D-4-1の在留期間を延長する際、何を提出すればよいですか?
申請書、パスポート・外国人登録証のほか、在学証明、成績や出席状況など学業の履行を証明する書類、財政能力を証明する書類、研修計画書および在留地を証明する書類が必要です。個人的な事情や単位不足により学業を中断した場合、在留期間の延長が制限されることがあります。
Q. D-4-1の学校を変更するにはどうすればよいですか?
原則として、出国後、変更先の大学の査証を取得して再入国する必要があります。語学堂の閉鎖など、本人の責任によらず変更が避けられない場合や、正当な理由が認められる場合には例外が案内されています。
Q. D-4の外国人登録にはどのような書類が必要ですか?
一般的な案内では、申請書、パスポート原本、規格写真、在学証明書、在留地を証明する書類が必要です。D-4-2K・D-4-3・D-4-5については、別途登録書類が案内されています。
注意点
- 韓国語研修の査証については、研修機関および課程の要件を確認する必要があります。たとえば、平日の対面授業や、週あたり日中に最低15時間の授業などの基準があります。
- 査証発給認定書(사증발급인정서)のみ申請できる国籍や大学の類型があります。申請前に、自分に適用される発給手続きを確認してください。
- D-4-1の申請時には、財政能力を証明する書類は原本審査が原則です。残高証明書は、発行日から30日以内のもののみ有効と認められます。
- 在留期間は、原則としてパスポートの有効期間の範囲内で許可されます。
根拠資料
法務部「査証発給案内マニュアル」「外国人滞在案内マニュアル」(HiKorea公告、韓国語)をもとにAIがまとめました。 hikorea.go.kr
本ガイドは一般的な案内で、最終判断は出入国・外国人官署が行います。申請前にHiKorea(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(☎1345)で最新基準をご確認ください。
